<p>法人税法37条7項には、資産等の無償譲渡、低廉譲渡について規定するものの、資産の高額買入については、言及されていない。高額買入は、資産を時価とされているものよりも高額で買入れた場合の、時価とされるものを超える部分の金額につき、現金を贈与したとの方便により寄付金に該当するとして課税するものなのである。</p>