退職と同様の生産関係にあると認められる分掌変更の事実は、常勤役員が非常勤役員になること等が要件とされるが、常勤非常勤の判定は、形式的に毎日一定時間勤務したか否かよりも、常時経営に参画しているか否かによって判定されるうる。