<p>審理担当官とは、国税調査官、税務職員、及び納税者からの質問等を専門に受ける専門官で、調査等の応援も行う。個人課税、法人課税、資産税課の各部門に設けられている。調査官は、税務調査の顛末を審理部門に報告し、調査終了後の決議書の最終チェックを行い、再調査の必要ありと判定すれば、調査官に再調査の命令を発する。税務調査官は、時間、場所という社会関係上の制約において、問題提起並びに推論を行い、科学的な調査方法により、調査を行わなければならないのであって、調査の終了を宣告したのであれば、所得の確認が終了して更正処分を行わないという処分をしたのと同じであって、法律上、再調査を行うことを妨げないとなっていても、行政の確定力の存在からいって、再調査の要求は、濫りに認めることはできないであろう。</p>