全ての法人は金融資本との資本関係から所得を獲得せざるを得ない。すなわち、所得の移転、現金の動きに所有される。法人が、行政法上の許認可との関係で取り扱えない商品を、人格のない社団等に依頼して販売してもらうことがあるが、こうした場合、人格のない社団が最終消費者に販売することによる差益は、当該法人の所得に算入されることがある。日本国内においても、パートナーシップ等を参考にした課税逃れの途はふさがれている。