消費税原則課税を採用している法人においては、不動産貸付業、貸金業以外の法人についても、例えば解散決議をして営業譲渡等を行った場合等には、課税売上割合が95%未満となって、個別対応方式、又は、一括比例配分方式(いずれも課税売上と非課税売上に共通してかかる費用は課税売上分しか仕入控除できない)による調整が必要となる。
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消費税原則課税を採用している法人においては、不動産貸付業、貸金業以外の法人についても、例えば解散決議をして営業譲渡等を行った場合等には、課税売上割合が95%未満となって、個別対応方式、又は、一括比例配分方式(いずれも課税売上と非課税売上に共通してかかる費用は課税売上分しか仕入控除できない)による調整が必要となる。
「課税売上の算定」