不動産貸付法人が、消費税簡易課税を選択している場合であっても、テナントより共益費を徴収している場合、消費税法上は、課税売上であるが、上場会社の会計処理の例に倣って貸方を水道光熱費として処理していると、課税仕入の減算となり、課税売上に算入しないということがありうる。
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不動産貸付法人が、消費税簡易課税を選択している場合であっても、テナントより共益費を徴収している場合、消費税法上は、課税売上であるが、上場会社の会計処理の例に倣って貸方を水道光熱費として処理していると、課税仕入の減算となり、課税売上に算入しないということがありうる。