一方の法人が相手方法人により、顧客情報等の引渡しを受け、営業権(計上時期、償却時期は営業を開始した日とする見解もあるが、引渡しを受けた時点で、営業しうる生産関係、経済関係を形成していると推論できると思われる。)、無形資産、開発費等と資産計上した場合に、相手方法人が収益計上しておらず、借入金等として処理していた場合、双方の法人に対して、問い合わせがくることがある。法人間の取引は、関係法人間取引か否かにかかわりなく、費用収益の突合だけでなく、資産の取得、収益の計上についても税務当局は、突合を行うのである。