法人税申告書を提出後、法人税申告書別表2同族会社の判定の明細書は、資産税課、別表7は、各都道府県税事務所に写しが送られ、そこで照合される。前者の同族会社判定の明細(株主内訳)は、相続税調査選定に利用されうる。反対に解散確定、清算確定申告書は別管理され、ほとんど内容を見ないとされる。これは定かではないが、解散していない法律上存続している法人も10年間しか署内には保管されていないとも言われる。