法人とその役員間との間の取引は、特に退職金、株式の異動等の取引については、その実体、事実関係があるか、過去の税歴等により、税務当局の思考に作用し、又は唯心論からその取引に疑いを持っている。したがって、これらの取引については、議事録や契約書、請求書等の書面が揃っていても、現金は所有主を持たず、法人役員と役員の口座間取引は、オンラインでの現金の移動で実体がないのだが、法人役員双方の口座を通じた現金の異動がなければ、実体がない、義務の履行がないとして納得しないことがありうる。実体がある取引であると国際金融資本とその使用人である税務署の職員に認めさせることができないのだ。

国際金融資本は、銀行に預けることで、他の経済実体の労働者に貸付けたことへの後付けの方便とすることができるからである。