保険商品、金融資産等の節税商品については、国際金融資本が、資本関係を土台に、税務当局の労働者と保険会社の労働者に事前協議を行わせてて、お墨付きを交付させ、販売していると言われるが、販売開始時と法人等が取得時、事業年度末現在、確定申告書の提出日現在と法律上の取扱いが異なることがあるから注意が必要となる。

税理士によっては、この事前協議を真に受けて、それに則って税務処理をしている場合もあるので、疑ってみた方が良い。

これに基づいて処理し、裁判を起こしたところで、救済はされず、国際金融資本には何ら賠償義務が課せられないのである。