<p>チェーン店加盟に当たって、チェーン店本社からの要請により、調査料を支払ったにもかかわらず、加盟許可が得られなかった場合、当該調査料の税務上の取扱いはどうなるか。なお、調査料は返還されない。この場合、本社の名を語って営業する以上、加盟するしないに自由意思は存在せず、調査料を支払ったにもかかわらず、権利を取得することができなかったのであるから、資産の取得はなかったことになる。よって、返還不要の確定した日の属する事業年度の一時損金となる。この点は、特許申請したにもかかわらず、特許権を取得できなかった場合と同じである(この場合、別途試験研究費税額控除に該当するか否かの検討を要する)。</p>