<p>最近、移転価格税制につき、研究対策が各国において進められているが、Tax management transfer pricing report誌等、ここ数年、3国間以上にまたがる多国籍企業の行う取引にその分析が行われている。例えば、A国の卸売法人が、B国内の関係者より、商品を購入し、C国内の関係者に販売することから、A国法人が仕入先と販売先の間に挟まれていることをもって、サンドウィッチ取引(Sandwich transaction)というのであるが、有形資産、無形資産に係る権利の移転や世界各国の外部の研究開発に貢献する者が研究開発センターに支払われ、各参加者に再分割される場合(Platform contribution)等様々なバリエーションがありうる。所轄税務当局が三カ国以上にまたがることから、事前価格確認(APA)を計画する際、全関係者を集めて実施することがスケジュール上困難であり、二国間APA以上の時間を要する等の問題があるという。</p>