法人が解散決議を行った場合、それ以降は、商法上は、営業活動を行い得ないのであるが、それにも拘わらず当該解散法人が営業活動を行って棚卸資産を販売して収益を上げた場合、税法上は、解散事業年度において、棚卸資産処分益等として収益の額に計上することが要求される。