過去の事業年度における費用計上の失念等の経理上の誤りを前期損益修正として当該事業年度に計上する法人が存在するが、通達には、前期損益修正として処理できる例示として、契約等の変更によるもの等、いくつか挙げられている挙げられている。経理上のミスが前期損益修正として理論的に認められるか否かについては、認められることは困難であると思われるが、ただ、申告書上において前期損益修正として受理した税務署側が過年度における費用の事実を確認しうることとなっているから、所得の減額事由として認めざるを得ないというだけの話である。