税務調査は、過去7事業年度分まで遡って調査されうることとされているが、最も調べられるのが直近事業年度である。特に期間損益の場合、直近事業年度より前の事業年度において、売上計上の繰延べや棚卸計上洩れを指摘して所得に加算しても、翌事業年度、すなわち直近事業年度において所得の減額更正事由に該当するからである。直近事業年度において問題となるのは、主に簿外となっている取引が把握された場合や一回限りの巨額なスポットの取引である。調査前対策の内、帳簿の見直しに限っていえば、直近事業年度を徹底的に確認する必要がある。