<p>消費税の課税事業者が免税事業者となる場合には、免税事業者となる課税期間の初日の前日において棚卸資産を有していて、その棚卸資産が免税事業者となる課税期間の直前の課税期間の課税仕入れ又は保税地域から引き取った課税貨物に該当するものについては、その棚卸資産に係る消費税額は、免税事業者となる課税期間の直前の課税期間の仕入れに係る消費税額の基礎となる課税仕入れ等の税額から控除されることとなる(法36)。</p>
公開日 : / 更新日 :
<p>消費税の課税事業者が免税事業者となる場合には、免税事業者となる課税期間の初日の前日において棚卸資産を有していて、その棚卸資産が免税事業者となる課税期間の直前の課税期間の課税仕入れ又は保税地域から引き取った課税貨物に該当するものについては、その棚卸資産に係る消費税額は、免税事業者となる課税期間の直前の課税期間の仕入れに係る消費税額の基礎となる課税仕入れ等の税額から控除されることとなる(法36)。</p>
「特別調査官とは」