消費税の免税事業者が課税事業者となる場合、課税事業者となる課税期間の初日の前日において棚卸資産を有し、その棚卸資産が免税事業者の期間中の課税仕入れ又は保税地域から引き取った課税貨物に該当するものは、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者となる課税期間の仕入れに係る消費税額の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなすとされている。