消費税簡易課税を選択している法人が、事業年度終了後に大規模な修繕工事を行うこととなっている場合、完成引渡日を事業年度開始の日から一か月以上経過した日の翌日以降に引き延ばして、完成引渡の属する月の開始の日の前日までに課税期間を一か月とする課税期間短縮の届出でがなされることがある。課税期間短縮届を一旦提出すれば、2年間は毎月消費税申告を行わなければならない。なお、原則課税は、一旦選択したからといって2年間継続適用しなければならないということはなく、極端な話、工事の完成引渡しが行われた日の属する月の翌月の開始日の前日までに簡易課税の選択届出書を提出して簡易課税に戻すことができるのである。