納税地の所轄税務署長は、その所轄区域区域内においてのみ、調査を行うことができる。事業年度終了後、納税地を異動して、確定申告書提出時に所轄税務署が変わっていれば、当該法人の旧納税地の所轄税務署は、調査を行うことができない。調査を行うとすれば、納税地異動後の所轄税務署に委嘱して、引き継ぎ等を行って、異動後の所轄税務署が調査を行うこととなる。本店所在地の異動について登記するしないは、法人の自由意思ではないから、経済的関係を離れて納税地を異動して租税回避を行うことはほとんどありえないが、新事業所の取得に伴う調査逃れがありうると推測してみても、旧納税地の所轄税務署はそれだけで調査を行うことはできない。