青色申告書提出の承認を受けようとする法人は、青色申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに、一定の事項を記載した申請書を記載した所轄税務署に提出する必要がある(法122①)。但し、設立第1期分についてはその設立等の日以後三か月を経過した日と設立第一期の末日のいずれか早い日の前日まで、設立第1期の期間が三か月に満たない場合のその直後の事業年度については、設立等の日以後三か月を経過した日とその直後の事業年度の末日とのいずれか早い日の前日までに行うこととされている(法122②)。青色申告の承認は、取消しの通知がないかぎりは、認められたとする取扱いをしているのである。

「設立の日以後」、「設立の日から」は、設立の日を起算日にして、設立の日を含めて計算し、3ヵ月後の応当日の前日が経過した日となる。