<p>確定申告書は、その提出の時における納税地を所轄する税務署長へ提出することとされている(通則法21)。したがって、事業年度終了後に本店を移転した場合、移転後の本店の納税地を所轄する税務署長に提出することになる(この場合、本店の異動届出書を速やかに新旧両税務署に提出する必要がある(法20))。国税庁調査部(課)所管法人の場合、資本金が1億円以上の法人は、原則として国税局調査部(課)の所管となり、国税局の税務調査を受けることとなるが、そのような法人でも、確定申告書の提出先は納税地を所轄する税務署である。</p>