<p>事業年度終了後、代表取締役が辞任して新しい代表取締役が就任した場合、確定申告書に署名押印するのは、確定申告書提出時の代表取締役、すなわち、新代表取締役である。しかし、当該事業年度の決算に関与したのは旧代表取締役であるから、旧代表取締役が署名押印した確定申告書が申告として認められないというわけではない。</p>
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<p>事業年度終了後、代表取締役が辞任して新しい代表取締役が就任した場合、確定申告書に署名押印するのは、確定申告書提出時の代表取締役、すなわち、新代表取締役である。しかし、当該事業年度の決算に関与したのは旧代表取締役であるから、旧代表取締役が署名押印した確定申告書が申告として認められないというわけではない。</p>