<p>日照侵害や塀や地盤の損壊等に対する補償費等の住民補償費等を事前又は建設中又は建設後にに支払う場合のように、建設の際にあらゆる問題提起をして、支出することが予定しうるものは建物の取得価額に算入される。建設する側以外の原因による、例えば、災害等で、当初予定した以上の出費が事後に引き起こされたという事実関係が存しない限りは、建物の取得価額に算入される。</p>