<p>国税の申告期限等が、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日又は政令で定める日(休日等という)に当たる場合には、その申告期限等は、休日等の翌日に変更される(通則法10②)。「一般の休日」には、国民の祝日が日曜に当たるときのその翌日(いわゆる振替休日)や国民の祝日であると認めさえることに成功した年始の1月2日、3日が該当する。また、政令で定める日は、土曜日又は12月29日から31日までの日とされている(通則令2②)。しかし、法人税法、消費税法に係る申請書類で、提出期限が「適用を受けようとする事業年度の末日」や「提供を受けようとする事業年度の前事業年度の末日」となっているものについては、12月決算法人の場合、12月28日が提出期限となっているのでそれまでに提出する必要がある。</p>