予定申告による法人税の中間納付金額は、前事業年度の確定法人税額/前事業年度の月数×6で算定し、100円未満の端数は切り捨てである。予定申告書の送達が遅れたり、納税者自身が紛失したりした場合に、会計事務所や納税者自身が計算して汎用の納付書に記載して申告納付することがある。端数処理に誤りがあれば、10円の過不足で延滞税云々の問題は生じないが、必ず、税務署より問い合わせがある。もし、予定申告期限が近くになって、予定申告書がない場合には、所轄税務署に再発行してもらったほうがよいと思われる。