設立後第一期の期間が短いことからこれを一会計期間とせず、次の会計期間と合算してしまうような定款の定めをすることにより、会計期間が一年を超えることがある。課税が繰延られること行われなければならないという要請から、法人税法上、事業年度は1年を超えることができず、事業年度が1年を超える場合にはその事業年度の期首から1年毎に区分して、それぞれの期間(最後に1年未満の期間が生じたときは、その1年未満の期間)が一事業年度とされる(法13①)。