税務署へ提出する書類は、それが現実に税務署に到達したときに提出したときに提出したものとされるが、それが郵便又は信書便による場合で、その書類が納税申告書及びその申告書及びその申告書に関連して提出するものであるときは、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日に提出があったものとして取り扱われる(通則法22)。したがって、信書便取扱業者に該当しない宅急便業者に依頼して提出した場合には期限後申告として取り扱われうる場合があるのである。これは、「発信主義」と呼ばれるもので、現実に税務署に到達した郵便物又は信書便物の通信日付により判定するものであって、郵便ポストへの投函時点等に提出があったものとされるものではない。例えば、郵便物の最終収集後にポストに投函された場合には、通信日付は翌日となり、申告書の提出も投函日の翌日となってしまうのである。通信日付の表示のないときや不明瞭なときは、現実に税務署へ到達した日からその郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準として送付手続をしたと認められる日に提出があったものとされる。