消費税の予定申告が3か月単位で、3回納付することとされている法人が、期首から3か月までに係る期間に対応する消費税中間申告額について、予定申告書記載の金額を予定申告の手続によって納付した場合、期首から3か月を経過した日の翌日から期首から6か月までに係る期間に係る消費税中間申告を仮決算による中間申告による場合には、期首から3か月を経過した日の翌日から期首から6か月までの期間の課税売上、課税仕入等を算定して消費税計算を行い、消費税申告書を提出することとなる。

3月決算の法人の場合、4月1日の応当日である7月1日の前日である6月30日が期首から3ヵ月を経過した日である。