<p>仮決算における所得金額及び法人税額の計算は確定申告の場合と同様に行うのであるが、事業年度を6か月として計算するのであるから、交際費等や減価償却費等の限度額の計算及び年800万円以下の所得に対する税率の適用に当たっては、12分の6とする期間按分が必要となる。</p>
公開日 : / 更新日 :
<p>仮決算における所得金額及び法人税額の計算は確定申告の場合と同様に行うのであるが、事業年度を6か月として計算するのであるから、交際費等や減価償却費等の限度額の計算及び年800万円以下の所得に対する税率の適用に当たっては、12分の6とする期間按分が必要となる。</p>