次の場合には中間申告書の提出の必要はないとされている(法71)。①協同組合等、公益法人又は人格のない社団等、②清算中の法人、③設立後最初の事業年度等(適格合併による新設法人の場合を除く)、④前事業年度の法人税額を基礎として計算した予定申告により納付すべき金額が10万円以下の場合、⑤事業年度の期間が6か月以下の法人。