資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額については、それが返還義務のある場合には、預り金等として経理し、返還しないものについては、その返還しないこととなった日に収益計上することとなる。返還しないこととなった日とは、返還しないこととする事由に該当する事実を発生させ、返還不要が確定したときということになる。