照明器具を天井より吊り下げて使う多灯型照明器具であるシャンデリアに取り替えた場合、税務上の取扱いはどうなるか。照明設備は、建物附属設備の電気設備に含まれ(耐令別表1)、これには、建物に固定した照明器具が当てはまり、壁や天井に組み込まれたり、取り付けられたものは建物附属設備に該当する。電気配線の端末器具にソケットにより接続して使用する電気スタンド、蛍光灯等は、器具備品に該当する。シャンデリアへの取替えは、建物附属設備に該当するにしろ、器具備品に該当するにしろ、資本的支出ではなく、新たな資産の取得に当たる。