法人が、自らが事業に使用しなくなった機械や備品(社名等の記載なし)を取引先法人(関係者ではない第三者)に無償で贈与した場合、当事者において契約するしないに係る自由意思は存在しないのであるが、税務上の取扱いは、譲渡した法人の側は、相手方が事業に使用しているか、収益計上したか否かの確認は、特に後者については法律上公開しないことに成功しているから困難であるが、その時価に相当する金額が、寄附金とされ、子会社においては、時価相当額が受贈益が発生するとの認定が行われうる。