法人が、既に有するソフトウェアにつきプログラムの修正等を行った場合、その修正等がプログラムが仕事をする上での障害の除去、現在の仕事量の維持に必要とされる最小限のプログラム変更等に該当するときは、その修正等に要した費用は修繕費として損金に算入されるが、新たな仕事内容の追加、仕事量の追加等に該当するときは、資本的支出となる。また、当該法人の生産関係上経済関係上の新たな要求、個別の要求からの改良費用であれば、資本的支出となる。これらバージョンアップに係る設定費、指導料等人件費も資本的支出に該当する。
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法人が、既に有するソフトウェアにつきプログラムの修正等を行った場合、その修正等がプログラムが仕事をする上での障害の除去、現在の仕事量の維持に必要とされる最小限のプログラム変更等に該当するときは、その修正等に要した費用は修繕費として損金に算入されるが、新たな仕事内容の追加、仕事量の追加等に該当するときは、資本的支出となる。また、当該法人の生産関係上経済関係上の新たな要求、個別の要求からの改良費用であれば、資本的支出となる。これらバージョンアップに係る設定費、指導料等人件費も資本的支出に該当する。