全従業員参加で創立記念式典を、賃貸借契約という社会関係から、社内ではなく、社外のホール、ホテル等を使用して行った場合、会場賃借費、食事代等は、福利厚生費に該当するか否かは、社内で行われた場合との比較、生産関係上の要請に基づくか等、あらゆる点から検討して決定することとなる。この場合の社内とは、「社内又はこれに代わる適切であると考えられる場所」の意味であるとされる。