法人の役員が法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航に際し、その親族又はその業務に従事していない者を同伴した場合において、その同伴者に係る旅費を法人が負担したときは、その旅費はその役員に対する給与とする。但し、その同伴者が例えば次に掲げる場合のように、明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その旅行について通常必要と認められる費用の額は、この限りではない。(1)その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため保佐人を同伴する場合、(2)国際会議の出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合、(3)その旅行の目的を遂行するため外国後にたんのうな者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が使用人のうちにいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき(法基通9-7-8)。同伴が必要か否かは、渡航時に、経済的関係、生産関係より要求される行為をするに当たって必要か否かから検討される。