不動産販売業者などが、住宅地を分譲するに当たり、顧客を現地に案内し、物件を確認してもらうことがある。この現地案内に必要と考えられる費用は、交際費等に該当しないものとして取り扱われている。この場合、現地に案内する社員の交通費、宿泊費、食事代等の費用についても、業務上必要である海外渡航であるから、現地案内に要する費用として認められる。しかし、宿泊の際の宴会費用については、経済関係から離れた費用であって、現地案内に要する費用とはいえないから、従業員分も含めて交際費等に該当する。但し、5,000円基準は、海外で行った飲食についても適用があるから、総宴会費用が参加者一人当たり5,0000円以下であれば、交際費等から除外できる(措令37の5①)。