特約店等の従業員に対する外交販売に係る報奨金の場合は、予め、役務提供の内容は経済関係上、生産関係上明らかにされており、生産関係上、経済関係上必要な、報償金の支払者の意思に関係なく支払わなければならない費用として、金品の交付基準が明示されることが予測されることから、措置法通達61の4(1)-8に掲げる要件(契約等の締結等)までも要求されていないと考えられている。 なお、この報償金は、源泉徴収が必要とされている。