法人がの役員が、法人から旅費規程に基づき、海外出張先までの飛行機のファーストクラス代相当分の支給を受けたが、エコノミークラスの搭乗券を取得して、海外出張へ出かけた場合、その差額分の税務上の取扱いはどうなるか。
法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費は、その海外渡航が法人の商談等業務の遂行上必要であると認められる場合において、必要と考えられる部分の金額に限り、旅費として損金の額に算入することができるとされている。業務遂行上必要と考えられる金額とは、実費弁償的なもの、すなわち、目的に関係なく、実際の使途によって決定されるものと定義される。したがって、不必要である部分の金額は、生産関係経済関係から離れた家事上の要請によって使用されうるから、且つ、臨時のものであるから、役員賞与となり、損金算入は認められないこととなる。