屋形船で行った社外関係者との飲食の税務上の取扱いはどうなるか。屋形船をはじめ全ての建物等には、接待供応の場所であるとの属性はない。貸切時間等のスケジュール等の制約等の社会的関係、営業上の秘密等経済関係上の要請、個人情報等のプライバシー等全ての関係から推論して商談等を行いうるかによって、交際費等に該当するか否かが判定される。取引先と法人の担当者だけが商談を行うのであれば、プライバシーや営業上の秘密は保持されるであろうが、スケジュール等の制約がある。取引先一同を集めてとなると営業上の秘密やプライヴァシーの点から商談等を行うのは困難であるかもしれない。