営業活動に係る旅行、研修旅行、社員旅行等を行うに当たって、当該旅行の責任者である法人は、旅行先を下見することがある。現地案内等に要する費用を交際費等に該当しないこととしているのは、その営む事業関係上の要請から、現地案内等を行わざるを得ないものであり、、その現地案内に要すると考えられる交通費又は食事代若しくは宿泊代については交際費等に該当しないこととされている。
団体旅行の下見費用についても、下見に要すると考えられる費用は、交際費等に該当しないこととされている。これは、旅行斡旋業者が団体旅行の斡旋するに当たり、団体旅行の責任者を事前にその旅行予定地に案内することにより、スケジュールの作成、安全の確保、費用の試算ができ、その旅行先決定について必要であると考えられるから、下見に要すると考えられうる交通費、食事代及び宿泊費は、交際費等に該当しないこととされている。しかし、その団体旅行自体が、生産関係経済的関係から、全くとはいかないまでも、離れている場合、つまりは研修又は商談等を行わなかった場合には、当該旅行は、交際行為に該当し、幹事である法人も交際行為の参加者であり、その旅行の下見に要した費用も交際費に該当することとなる。