有価証券を新たに取得した場合、一定の事由に該当する場合を除き、その取得事業年度の確定申告書の提出期限までに「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」を納税地の所轄税務署に届け出ることとされている(令119の5②)。法人が有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定しなかった場合又は選定した方法により算出しなかった場合の法定評価方法は移動平均法となる(令119の7①)。
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有価証券を新たに取得した場合、一定の事由に該当する場合を除き、その取得事業年度の確定申告書の提出期限までに「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」を納税地の所轄税務署に届け出ることとされている(令119の5②)。法人が有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定しなかった場合又は選定した方法により算出しなかった場合の法定評価方法は移動平均法となる(令119の7①)。