専務、常務等の役員は、、自由意思の介在することなく、取締役として登記しなければならない。そして、第三者に対しては専務・常務の行為としては、対抗するには、自由意思が介在することなく、登記しなければならないのであるが、ブルジョア一味は、商法上の呼称ではないとし、登記事項とはされないことに成功した。専務、常務等の役員は、たとえ、職制上の地位が付与されており、且つ、実際に使用人としての職務を兼ねていても税法上の使用兼務役員になれないこととされる。専務、常務という肩書が、通称、自称の専務、常務であり、職制上も実質的に平取締役と認められる場合者は、専務取締役、常務取締役には該当しない(法基通9-2-4)から、使用人兼務役員になる余地があると考えられる。これらの者については、社内における生産関係から使用兼務役員に該当するかを考えていくこととなる。