使用人兼務役員とされるには、その者が同族会社の判定の基礎となった株主グループ(法人税法上の役員の記事参照)に属しておらず、使用人としての職制上の地位を有していることが必要であるが、この場合の法人の「使用人としての職制上の地位」とは、部長、課長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職制上の地位を言う。よって、取締役等で総務担当、経理担当というような場合には、法人の特定の部門の職務を統括しているにすぎず、使用人としての職制上の地位がないので、使用人兼務役員には該当しないこととされている(法基通9-2-5)。