平成23年12月10日に平成24年税制改正大綱が発表され、勤続5年以内の役員退職金につき、1/2課税の廃止が盛り込まれた。従来、退職所得については、(退職所得-退職所得控除(勤続20年以下の場合、年40万円×勤続年数))×1/2の算式で算定されていたのであるが、この算式の1/2がなくなることとなる。
長年の勤続に係る労働の対価と退職後の生活を踏まえた退職金制度と、公務員退職後、短期間民間企業に短期間在職して、そこでさらに多額の退職金を収受する、いわゆる天下りが乖離していることから、課税強化を行うことが提案されたと説明される。この提案が通過すれば、従来、人民が負担させられてきたブルジョア国家の費用をブルジョアとなった元ブルジョアの専属技師自身が負担することとなる。しかし、この立法案の原因となった事実は、劣後金融資本家、国際金融資本家から投融資を受けている産業資本家の子弟が金融法人に規定された時間という属性による制約付きで、金融機関の、現実には使用人たる役員に就任させられて、工作をさせられているということである。役員に就任させられたその者の留保した現金に課税することにより、国際金融資本家が所有する金融法人に投融資を行うことができなくなるという、既存の資本経済である。