<p>賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられるリース取引は、所有権移転外リース取引には該当しないとされている(令48の2⑤五ロ)。「著しく有利な価額」に該当するかどうかの判定に当たっては、資産の評価損における減価償却資産の時価に関する取扱い(法基通9-1-9)等を考慮し、リース資産の選択購入権価額をそのリース資産につき耐用年数を基礎として定率法により計算した場合におけるその購入時の未償却残額に相当する金額(未償却残額がそのリース資産の取得価額の5%相当額を下回る場合は、その5%相当額)以上の金額としているときは、原則として、「著しく有利な価額に該当しないこととされている(法基通7-6の2-3)。</p>