棚卸資産の評価方法の選定につき、法人は、設立の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までにその適用する方法を記載した「棚卸資産の評価方法の届出書を所轄税務署に提出して行うこととなる(令29②)。その届出をしなかった場合には、最終仕入原価法により算出された取得価額による原価法を選定したものとされる(法29①、令31①)。最終仕入原価法とは、期末棚卸資産をその種類の異なる毎に区別し、その種類の同じものについて、その事業年度終了の時から最も近い時において取得したものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法を言う。