中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税の特別控除、中小企業者等が機械等を賃借した場合の法人税の特別控除については、資本金の額又は出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人に適用されるが、中小企業者に該当するか否かの判定の時期は、対象となる減価償却資産を事業の用に供した日の現況によって判定することとされている(措通42の6-1)。
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中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税の特別控除、中小企業者等が機械等を賃借した場合の法人税の特別控除については、資本金の額又は出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人に適用されるが、中小企業者に該当するか否かの判定の時期は、対象となる減価償却資産を事業の用に供した日の現況によって判定することとされている(措通42の6-1)。