リース期間が対象資産の法人税法施行令56条に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(そのリース取引に係る賃借人の税負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)である場合には、リース期間定額法を適用することとなる「所有権移転外リース」に該当しないとされる(令48の2⑤五)。この相当短いものとは、リース期間(再リースすることが明らかな場合には、リース期間に再リースの期間を含める。)が次の算式により計算される年数(一年未満の端数がある場合には切り捨てる)を下回る期間であるものをいう(法基通7-6の2-7)。①耐用年数が10年未満のもの 耐用年数×0.7 ②耐用年数が10年以上のもの 耐用年数×0.6。