リース期間の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースすることがリース契約において定められているリース取引(リース契約書上そのことが明示されていないリース取引であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む)は、所有権移転外リースに該当しないとされている(リース期間定額法が適用される所有権移転外リースの「これらに準ずるもの」に該当する)。無償と変わらない名目的な再リース料とは、再リース料が通常リース期間のリース料の12分の1程度以上である場合には、無償と変わらない名目的な再リース料に該当しないとする昭和53年通達の考え方は踏襲されているとされる。